ガボール裁判ウサギさん答弁書

令和0年(0)第24000号 損害賠償請求事件
原 告 成にゃん
被 告 うさちゃん
答 弁 書
 
 令和0年00月00日
0京地方裁判所民事第00部00係 御中
               
                  被告  うさちゃん

第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 請求の原因に対する認否
1 
2 
(1)
一、原告は単なる贋作販売者ではなく日本最大級の贋作販売業者グループの1人であるので、まず、原告の関わるグループの実態から説明する。
原告は2003年頃から訴外マリアガボラトリーの日本総代理店ウォータームーン(以後単に「マリガボ」と呼ぶ)に勤務していた。
二、「マリガボ」では1999年に他界したガボラトリー(以後単に「ガボラトリー」と呼ぶ)の初代社長であるところの故、ガボールが死亡する以前の作品(以後「生前」と呼ぶ)が高額で取引されることに目をつけ「マリガボ」の地位を利用し「生前」の贋作を販売していた。(次回立証する)を参照「マリガボ」において2003年に販売された目と鼻の間に特徴的な傷がある贋作フェイスリングである。すなわち「マリガボ」並びに原告らは少なくとも2003年から贋作販売を行っていたと言い得る。
三、「マリガボ」では、商品に「マリガボ」の社長の直筆である旨説明し保証書を発行していた。しかしながら、保証書のサインはコピー(次回立証する)されたもので直筆ではなかった。すなわち保証書においても偽造品で有ったと言い得る。
四、「生前」にはマルカンと呼ばれるリング形状の部品に刻印が左側からⒸⒼSTERLINGの順番(以後単に「生前刻印マルカン」と呼ぶ)で打刻されていたが、「マリガボ」では打刻を「生前」と逆向きに変更し左からSTERLINGⒼⒸの順番(以後単に「マリア刻印マルカン」と呼ぶ)で打刻して販売していたが、贋作の「生前」も「マリア刻印マルカン」の状態で保証書をつけずに葉書のような用紙にOld若しくはvintage, special itemsなどと記載して販売していたので(次回立証する)容易に真贋の判別が出来得た。
五、「生前」は、当然ながら「生前刻印マルカン」で商品を作っていたので「マリア刻印マルカン」は存在するはずはないが、「マリガボ」では珍しい失敗作の「生前」と説明し、あなたにだけ特別に販売すると虚偽の説明を行いインターネットなどに写真を掲載し第三者に見せないことを条件に販売していたので、顧客は自分だけが「マリア刻印マルカン」の大変珍しい「生前」を所有していると思い込まされ写真をインターネット上に公開しなかった為「マリア刻印マルカン」の贋作「生前」が沢山存在することは「ガボラトリー」の購買者層において殆ど知られていなかったが、近年になり「マリア刻印マルカン」の贋作「生前」が沢山存在することが噂となり嫌気が差したユーザーがネットオークションなどに「マリア刻印マルカン」の贋作を売りに出し始めた。(次回立証する)
六、2011年9月16日「マリガボ」経営者であるところの訴外渡辺(以後単に「渡辺」と呼ぶ)並びに原告が訴外ガボラトリー横浜(以後単に「横浜」と呼ぶ)より473万分、23点の商品を購入し(次回立証する)「マリガボ」の商品及び贋作「生前」として販売した。
つまり、「渡辺」と原告は「横浜」の商品を「マリガボ」製品と偽り販売し、尚且、贋作「生前」としても販売した。
七、「マリガボ」「渡辺」は「横浜」より2018年6月6日バイクチェーンのブレスレットを購入して(次回立証する)Tバーと呼ばれる部品を変更し「横浜」から購入した商品に見えないように偽装し、贋作「生前」として販売した。(次回立証する)
八、
「マリガボ」の大阪店において「横浜」の商品を出来の良い「生前」と虚偽の説明を行いライオンペンダントとブルドックペンダントを各19万円で販売した。このことは「マリガボ」の大阪店の店員の言動を不審に感じた贋作の被害者が「横浜」へ真贋鑑定を依頼したことで「マリガボ」の大阪店が販売した贋作「生前」は「横浜」の製品であることが発覚した。(次回立証する)
九、原告は2003年頃から「マリガボ」恵比寿店(以後単に「恵比寿店」と呼ぶ)に勤務しており「恵比寿店」においても「マリアマルカン」の贋作「生前」を販売していた。(次回立証する)参照つまり原告も贋作を販売していたと言い得る。
十、「マリガボ」は「生前」の贋作を店頭でも販売していたが、トランクショーと称する「マリガボ」の全国の代理店16店を順番に回る展示即売会においても「生前」の贋作を販売していた。原告は約十年間、展示即売会の担当者(次回立証する)で有ったので「マリガボ」の贋作「生前」(次回立証する)の販売も行っていた。
十一、原告は「横浜」より1個のみ製作された通常より大きな鉄仮面スカル(以後「原型鉄仮面」と呼ぶ)を購入した。(次回立証する)「原型鉄仮面」から型を取ると通常販売される通常サイズの鉄仮面スカル(以後「通常鉄仮面」と呼ぶ)が製造できるので、原告らは「通常鉄仮面」の贋作を製造しヤフーオークションなどで販売(次回立証する)しているグループと関わっていると言い得る。
十二、「通常鉄仮面」は「原型鉄仮面」以外から製造すると小さくなるので「原型鉄仮面」以外からは製造出来得ない。したがって原告が「横浜」より購入した「原型鉄仮面」を使い贋作の「通常鉄仮面」が製造されたことは明らかで、「横浜」の真贋鑑定(次回立証する)によっても確認されている。
十三、原告は2019年1月26日ごろ「ガボラトリー」製品であるところのフェイスリング(以後「フェイスリング」と呼ぶ)の目と鼻の間に特徴的な傷がある贋作を販売した。(次回立証する)
十四、原告が販売した「フェイスリング」の贋作に気付いた贋作被害者(以後「フェイス被害者」と呼ぶ)がTwitterと呼ばれるインターネットソーシャルメディア(以後「Twitter」と呼ぶ)において凡そ6か月間に渡り原告が販売した「フェイスリング」が贋作であったこと並びに「フェイス被害者」と原告のやり取りなどを公表した。(次回立証する)更に5チャンネルbと呼ばれる電子掲示版などにも書き込みが殺到しシルバージュエリーの購買者層に周知となった。
十五、原告は「ガボラトリー」関連の販売に約19年間携わっており、その中でも約10年間は、年2回「マリガボ」の全国16店の代理店を巡り、1ないし2週間ごとに数日間開催される「マリガボ」最大の展示即売イベントの担当者でも有った(次回立証する)こともあり原告は全国の「ガボラトリー」及び「マリガボ」の収集家等シルバージュエリーの購買者層に広く周知されており原告の「フェイスリング」の贋作販売発覚は第2-2(1)ア 十四、で前述したように購買者層において衝撃的な出来事であり全国的規模で周知となった。
十六、原告は「フェイス被害者」に150万円と原告の商い規模では到底損害を立証でき得ない程の高額な営業妨害損害賠償請求と贋作販売業者の名誉毀損としては法外な高額慰謝料の内容証明を送付し「フェイス被害者」を半ば驚かせ「Twitter」等で行っていた原告が贋作販売をしていた事実公表を阻止した。
十七、原告が「フェイス被害者」を特定し内容証明を送るための電話番号など個人情報を入手した経緯は、「フェイス被害者」が原告の後輩であるところの「マリガボ」(恵比寿店)店員の顧客であった為「フェイス被害者」の個人情報を{恵比寿店}店員が原告に漏洩したので(次回立証する)「フェイス被害者」の電話番号等個人情報が特定された。
十八、その結果として「フェイス被害者」の職業が00者であることが発覚した為、原告は強気で贋作販売業者の名誉棄損並びに営業妨害損害賠償額としては不当な高額を要求し「フェイス被害者」は訴訟騒ぎになることを避ける為に渋々100万円を支払った。
贋作を売りつけたにも関わらず法外な損害賠償請求の内容証明を送りつけ、和解金100万円を受け取った原告の行為はシルバージュエリー業界並びにシルバージュエリーの購買者層においても衝撃的であり、爆発的且つ全国的に周知となった。
十九、右行為は原告が現在被告に行っている原告の商い規模では到底損害を立証でき得ない程の高額な300万円もの本件営業妨害損害賠償請求及び贋作販売業者の名誉既存損害賠償としては法外な200万円もの請求と酷似しており原告の贋作販売が発覚し被害者が苦情を言う若しくは原告らの贋作販売を公表する行為を阻止する為に用いる常套手段と言い得る。
二十、原告は被告との面識は1回ないし2回ほど顔を合わせた程度で原告が被告の住所などを知る由もなかった。しかし、第2-2(1)ア 一、及び六、で前述したように原告と贋作販売にも関係する「マリガボ」の「渡辺」だけは被告の住所電話番号を知っていた。
二一、原告は令和2年9月7日、被告へ本件訴訟に掛かる300万円の名誉棄損並びに営業妨害損害賠償請求内容証明を送付してきた。(次回立証する)
二二、3日後の同年同月の10日には被告の住所などを知っていた「マリガボ」の「渡辺」も原告と同じ名誉棄損並びに営業妨害損害賠償、原告と同額の300万円を内容証明送付により請求した。(次回立証する)
二三、つまり、「渡辺」が被告の住所と電話番号などの個人情報を原告に漏洩し「渡辺」と原告は示し合わせて同様の内容証明を送付し被告の行う原告らの贋作販売の事実公表を阻止しようとしたと言い得る。すなわち原告と「渡辺」は同じグループと言い得る。
ア 
一、アイアンクロスは原告が企画した贋作である。原告は「マリガボ」恵比寿店(以後単に「恵比寿店」呼ぶ)においアイアンクロスは自分の企画である旨顧客に説明していた。(次回立証する)
二、「マリガボ」の「渡辺」が2013年頃「生前」と偽り被告にアイアンクロスを販売したが7年経過した現在に至るも未だに「生前」にアイアンクロスが撮影された写真すら存在しない。

一、ここで原告がスカルと呼んでいるものは、ヤフーオークションなどで販売されているラストラージスカルの贋作のラストラージスカルである。(次回立証する)
二、訴外石川(以後単に「石川」と呼ぶ)はdabor1147並びにdavid20180311と称するヤフーオークションのアカウントを使いラストラージスカルの贋作を複数販売しており(次回立証する)を参照。訴外00がコレを購入した。(次回立証する)つまり訴外石川はラストラージスカルを複数販売している。
三、「石川」は同オークションにおいて原告が「フェイス被害者」に販売した贋作「フェイス」リングと同じ原型から作られた同じ特徴の目と鼻の間に傷がある贋作「フェイス」リングの販売も行っていた。(次回立証する)
四、「フェイス被害者」においても原告にラストラージスカルを販売目的で見せられたと周囲に語っていた。
五、「石川」は同オークションにおいても原告が「横浜」より購入した「原型鉄仮面」から作られた贋作「通常鉄仮面」を同オークションで販売していた。(次回立証する)
即ち「石川」は原告が販売した贋作「フェイスリング」と贋作鉄仮面スカルも販売しているので原告と「石川」は共同若しくは同一の贋作販売グループと言い得る。

原告は第2-2(1)ア 三、で前述したように「石川」がヤフーオークションで販売していた贋作と同じ箇所に傷がある同じ原型から作られた贋作フェイスリングを「フェイス被害者」に販売していた。
原告は同一のバングルを販売していた。(次回立証する)
第2-2(1)ア 一、及び 六、で前述のように原告は「マリガボ」において企画販売を行っていた。
第2-2(1)ア 十一、及び十二、で前述したとおり原告以外に「通常鉄仮面」は制作できないので、原告が贋作製造並びに販売に関与していると言い得る。
原告は「マリガボ」のトランクショーの前日に「マリガボ」の代理店疎外925広島と連絡を取っていた。((次回立証する)つまり「横浜」の代理店を行いながら「マリガボ」の販売も続けており、第2-2(1)ア 十一、及び十二、で前述したように「鉄仮面スカル」の製造販売にも関与していた。
第2-2(1)ア で前述したようにアイアンクロスは原告の企画である。
同上並びに第2-2(1)ア 十三、及び十四、で前述のように実店舗でも贋作を販売し原告は第2-2(1)ア 十一、の様にオークションの贋作販売にも関与していた。
第2-2(1)アで前述したように原告はアイアンクロス制作販売の企画に関与している。
原告は第2-2(1)ア 一、二、三、四、五、六、で前述したように贋作に長年関与しておりアイアンクロス、贋作「通常鉄仮面」贋作「フェイスリング」にも関与しており、第2-2(1)ア 十六、十七、十八、十九二十、二一、二二、二三、のように贋作販売を恥じることなく今後も贋作販売を続けると思われるので、一般に警告することは公益性のある報道と言い得るから免責(刑法第230条の2)されるべきである。
 (2)
第2-2(1)ア 六、並びに十一、十二、一三、一四、のように原告が贋作作成並びに企画販売に関与していることは明らかであり原告らの贋作販売はインターネットオークション並びにトランクショー及びブログ等SNSを介して行われ全国的規模であり原告の個人的問題ではなく公表は公益性を鑑みて必要であるから免責(刑法第230条の2)されるべきである。
イ 一、
第2-2(1)ア 十四、十五、十六、十七、十八、で前述したように、被告が実名報道を行う以前に原告の不祥事は既に「ガボラトリー」及び「マリガボ」のコレクター並びにシルバージュエリーの購買者層において全国規模で周知されており原告の信用は完全に失墜しており被告の行為が原告の信用を失わせた原因とは言い得ない。
イ 二、
原告は平成25年頃より令和2年6月26日まで約7年間「横浜」の代理店を行っており、原告の16㎡程度の店舗に置かれた平置きショーケース3台を埋め尽くしても余るほど「ガボラトリー」の商品を約90点借り受け、委託販売をしていたが、「横浜」との代理店契約を解消した為、委託販売商品を全て返却し原告の20年近くに及ぶ「横浜」「マリガボ」を含む全ての「ガボラトリー」の取り扱いを終了した。 
イ 三、
又、原告の「ガボラトリー」ブログのトップページにおいても「ガボラトリー」製品の取り扱い終了の告知、すなわち「ガボラトリー」廃業の告知記事を終了当日の令和2年6月26日より現在に至るまで約6ヶ月間掲載し続けており尚且「ガボラトリー」商品を全て「横浜」へ返却し原告の店舗には展示物も存在しない。因って原告の商売の基盤であった本業「ガボラトリー」関連の固定客並びに新規客の完全消失は免れないので利益の減少は当然の結果と言い得る。したがって被告の行為により原告の利益が減少したとは到底言い得ない。
ウ 
同上
第2-2(1)ア 十九、二十、二一、二二、二三、で前述したように「渡辺」が被告の個人情報を原告に漏洩し共謀して法外な高額損害賠償請求の内容証明を送付し被告が原告らの贋作販売の事実報道を行う行為を阻止する為の常套手段であり贋作販売を恥じることなく今後も贋作販売を続けると思われるので、一般に警告することは公益性のある報道と言い得るから免責(刑法第230条の2)されるべきである。
(2)
第2-3(1)で前述したように原告の個人的問題ではなく原告が名誉毀損等の法外な高額損害賠償請求の内容証明を送付する行為は贋作販売などの事実報道を阻止する為の常套手段であり贋作販売を恥じることなく今後も贋作販売を続けると思われるので、一般に警告することは公益性のある報道と言い得るから免責(刑法第230条の2)されるべきである。
同上
同上
同上
同上
同上

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